京都大原パブリックコース
(約款の適用) | |
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第1条 | 当ゴルフ場を利用される方はエチケット・マナーを充分わきまえられ、当場の規約と本約款に従ってご利用頂きます。 |
(利用約款の成立) | |
第2条 | 当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて、所定の名簿に署名(チェックイン)することにより 当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引受けすることになります。 |
(ラウンドの申し込み予約金・違約金等) | |
第3条 |
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(利用の拒絶) | |
第4条 |
当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
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(休業日・開場時間) | |
第5条 | 当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。 ただし、臨時に変更することがあります。 |
(最終スタート時間) | |
第6条 | 当ゴルフ場が定める最終スタート時刻を過ぎるといかなる事があってもスタートはできません。 |
(利用継続の拒絶) | |
第7条 |
当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
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(金銭、その他高価品) | |
第8条 | 当ゴルフ場ではお客様の金銭その他の高価品は一切お預りいたしません。各自の責任で保管して下さい。 又、ロッカー及び貴重品ロッカーをご利用いただいて結構ですが、盗難及び事故の場合、当ゴルフ場は一切責任を負いません。 |
(携帯品・自動車) | |
第9条 | 携帯品(キャディーバック、ゴルフクラブ、その他)や駐車場の自動車などの盗難及び事故につきましても責任を負いません。 |
(ロッカーの鍵) | |
第10条 | ロッカーの鍵は当ゴルフ場ではお預りいたしません。(ロッカーキー紛失の場合、実費を頂戴いたします。) |
(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守) | |
第11条 | ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、自己の責任でプレーして頂きます。 |
(飛距離の確認) | |
第12条 | 先行組に対して、後続組の打者は、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打込まないよう打球して下さい。 |
(打者の前方に出ないこと) | |
第13条 |
同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ないで下さい。 又、打球には注目して危険を避けて下さい。 |
(隣接ホールへの打込み) | |
第14条 |
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは、自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。 隣接ホールへ打込み、そのホールのプレーヤーが危険な場合、合図をして下さい。 |
(コース外への遊び球) | |
第15条 | 不慮の事故防止のため正規のプレー以外にゴルフ場外への打球は禁止いたします。 |
(ホール・アウト後の退去) | |
第16条 | ホール・アウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。 |
(雷鳴があった場合) | |
第17条 | 雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。 |
(火気使用の禁止) | |
第18条 | コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。 |
(乗用カート) | |
第19条 |
乗用カートの利用は、係員の指示及びカート利用約款に従いご利用ください。 尚、天候等により、乗用カートを乗車禁止とする場合があります。 |
(違背の場合の責任) | |
第20条 | 利用者が第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第19条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生された場合、又、第11条、第13条、第16条、第17条、第19条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。 |
(施設に損害を与えた場合) | |
第21条 | 利用者の故意または過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。 |
(施設内への持込禁止品) | |
第22条 |
施設内に下記のものを持ち込むことをお断りします。
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(行為の禁止) | |
第23条 |
施設内で下記の行為はお断りいたします。
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(服装について) | |
第24条 |
施設内で下記のような服装はご遠慮ください。
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